渋谷区では、区内の協定業者が行う簡易改修工事に対して工事費の一部助成があります。
※区の審査前に契約や施工をしている場合は対象外
☆ブロック塀等を生垣やフェンス等に改修しませんか?
ブロック塀等の改修については今年度(平成31年1月末まで)の申請に限り、過去に別の工事で助成を受けた方でも利用できます。
ブロック塀等を生垣やフェンス等へ改修をお考えの方はぜひご相談ください
申請資格: | ・渋谷区に住民登録をしている個人 ・対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子 ・対象住宅に居住していること 上記の要件すべてに該当する人 |
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対象住宅: | 区内にある住宅で、この助成を受けたことがないもの 建築基準法その他関係法令に適合しているもの |
対象工事: | ・住宅の改修工事、および住宅と一体になっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事 ・消費税を除く工事費が5万円以上の工事 ・区で行っている他の助成制度により助成対象として承認された工事箇所でないもの ・平成31年1月末までに申請があり、申請後に着工し、平成31年3月15日までに完了できる工事 |
助成金額: | 消費税を除く工事費用の20%(千円未満切り捨て) ※助成上限10万円 |
申請の流れ: | 工事見積⇒申請⇒審査⇒工事契約⇒工事開始⇒区へ完了の届出 |
お問い合わせ
東京土建一般労働組合渋谷支部「住まいの相談室」
受付時間:平日9:30~17:00
TEL:03-6304-2317