アスベスト対策担当書記 鶴岡泰
12月21日アスベスト関係法学習会を開催し、コロナ禍にも関わらず、24 人と多くの組合員が参加しました。
前回、同様の内容で他支部主催の学習会を行った際も渋谷支部からZoomで14人参加する等、支部の仲間の中でもこの話題が広がりつつあります。
学習会では、今回の改正によって変更点がある届け出の義務・申請方法・石綿調査者資格について多くの質問が挙がり、後半の30分程度は各々の現場実態を参照しながら話し合うディスカッションになり、とても有意義な学習会となりました。
【北部分会Tさんの感想】
法令遵守するのはよいが、小口工事では対応できるか心配。第2回学習会にも参加して、もっと詳しい内容を理解したい。実際の調査金額もどのくらい掛かるか不安もあります。
【東部分会Yさんの感想】解体、改修ではなく、アスベストのある建物自体に罰則ができないのか。昭和の古い建物はアスベストが使用され費用が掛かるので放置されてしまう…。
【西部分会Hさんの感想】
法令が大変なことになってしまったと思っております。(本当にこんなことやるの?と…)事前調査費用のイメージが分かり、良かったです。渋谷区への助成等は必要ですね。第2回セミナーに期待しています。
【北部分会Iさんの感想】
渋谷支部はアスベスト調査費用助成金がないのに、解体・改修工事等で石綿含有の有無に関係なく、事前の調査と届け出が義務付けられる等、学習しました。また、そのことに対し、組合が調査費用助成金の再建に向けて陳情していくそうです。調査・分析・除去工事等に対し、作業前・作業中・作業後等の第2回学習会をするそうです。今後の課題、矛盾等を学習することが必要だと思います。ぜひ参加してみてください。
【南部分会Yさんの感想】
詳しい書類の書き方等、次回の講習に期待します!