2021年11月をもって一旦終了した「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料減免制度」の免除期間の拡充と申請(新規・変更)期間の延期が決定されました。
制度内容
2021年1月~12月の収入が2020年もしくは2019年の収入と比較して30%以上の減収となる場合、その割合に応じて国保料が免除されます。
免除期間の拡充について
既に免除が決定している組合員の免除期間が以下の通り変更になります。
・4ヶ月免除(2020年比50%以上減収)⇒8ヶ月免除
・3ヶ月免除(2020年比50%未満~40%以上減収)⇒6ヶ月免除
・2ヶ月免除(2020年比40%未満~30%以上、もしくは2019年比30%以上減収)⇒4ヶ月免除
免除期間の拡充分の扱い
すでにお支払いいただいていた免除開始月の前月分以前の保険料が還付されます。2022年3月頃に順次還付予定です。
免除期間の変更について
既に免除が決定している組合員のうち、2020年分の収入と比較し、免除期間が2ヶ月もしくは3ヶ月の方を対象に受け付けます。
2021年分の収入額が申請時より減り、免除期間が変わる場合、免除期間を変更頂けます。※但し、2021年分の収入の証明方法が変更となりましたので、下記「新規申請について」をご確認ください。
新規申請について
今回の延長・拡充を受け、新規申請受付が2022年3月11日まで再開されることになりました。
2021年分の収入額の証明について
前回の申請では2021年1月~10月までの内、連続した6ヶ月の収入を2倍することで2021年分の収入見込を算出していましたが、以下の通り変更となります。
・事業収入の方⇒令和3年分の収受印のある確定申告書の写し
・給与収入の方⇒令和3年分の給与所得の源泉徴収票の写し
新規申請で免除が決定となった方については2022年2月分より遡って対象期間分を還付致します。
変更の方の必要書類
・令和3年分の収受印のある確定申告書写しor令和3年分の源泉徴収票写し
新規の方の必要書類
・令和3年分の収受印のある確定申告書写しor令和3年分の源泉徴収票写し
・令和2年分の収受印のある確定申告書写しor令和2年度住民税課税証明書写しまたは納税通知書写し
・2019年分の収入と比較して申請される方は上記に加えそれぞれ令和元年分が必要です
新規・変更申請の締め切りは2022年3月11日(金)です。ぜひお気軽に支部までお問い合わせください。