1953.8.7

運動により日雇労働者健康保険法が成立。4人以下の事業所や一人親方には、組合を事業主とみなす擬制適用を行政処置として実施させる。

「職人にも健康保険を」という街頭署名(写真で綴る「東京土建50年の歩み」)
《日雇健保制定闘争》

 「ケガと弁当は手前もち」といわれた時代でしたが、懸命の運動を続けた結果、ようやく1953年の8月に日雇労働者健康保険法(日雇健保)が成立しました。しかし、国庫負担は事務費のみで事実上ゼロに等しく、3カ月しか医者にかかれませんでした。
 しかも、5人以上の事業所を対象にしていたので、職人労働者や一人親方は除外されていました。東京土建はたたかいを継続し、政府に「組合を事業主とみなす擬制適用」を行政措置として実施させることに成功しました(日雇健保の擬適)。

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